こんにちはともぞーです。
せどりやる上で皆さん古物商って許可申請取ってますか?
私は古物商の許可申請を出して無事認可されました。
もし取ってないようなら万が一のために取るようにして下さいね。なくて逮捕された例は今のところありませんけど、いつ厳格に運用されてもいいようにしっかりと準備しておいた方がいいですよ。
古物商資格はせどりに必要なのか?
結論から言うと古物商資格はせどりには必要です。
古物を営業目的で取り扱う場合には古物商の許可申請を受ける必要があるからです。
じゃあ古物とは何を指すのかというと
古物営業法第二条で次のように定義される。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
以上が古物営業法で定められている古物です。
小難しい書き方になってますが、中古品やリサイクルショップの新品などが該当してくると考えればいいです。
新品でも使用目的で取引したものは古物に該当してくるので、当然ヤフオクやメルカリ仕入れの新品も該当してきます。
古物商の資格がなくて逮捕されることはあるのか?
古物商の許可申請が必要ということですが、なくて逮捕されることはあるのか?っていうことですが、これは今のところは聞いたことはありません。
ですので、よっぽど何か犯罪が関連した場合じゃない限り逮捕されることはないと思います。
逆に言うと犯罪が関連した場合には逮捕されてしまう可能性があります。犯罪関連というのは言うまでもなく盗品関連を取り扱ってしまった場合ですね。
勿論我々には盗品だということはわかるはずもありません。分からない中で盗品関連のものを取り扱ってしまった場合に問題が起きる可能性があります。
盗んだ犯人がメルカリやヤフオクで転売
↓
知らずに仕入れ
↓
警察の調査が入る
↓
古物商の資格を持っていないことが判明
考えられるのはこんな流れですかね。
あまりあるような例ではありませんが、逆に言うと誰でもこのパターンに該当する可能性はありますんで、必ず古物商の許可をとるようにしましょう。
古物商の許可申請に必要な手順
実際に古物商の許可申請をするために必要な手順と書類について書いていきます。
申請窓口は警察署
古物商の許可申請をする上での窓口は所在地のある最寄りの警察署になります。
神奈川県の場合は最寄警察署の生活安全第一課が窓口となっています。
恐らくどの都道府県でも変わらないと思いますが念のため電話で聞いてみると間違いないです。
古物商の申請にはいくつか書類が必要ですので、それをまとめてから警察署に電話しましょう。
古物商の申請に必要な書類
古物商にはいくつか書類が必要になってきます。
個人の場合だと必要な書類は
- 申請書
- 本籍記載の住民票の写し
- 登記されていないことの証明書
- 市区町村長の証明書(身分証明書)
- 誓約書(個人用、管理者用)
- 経歴書
これらが最低限必要になってきます。
1つずつ解説していきます。
申請書
古物商の許可申請書になります。
これは各都道府県でも共通になってくるかと思いますが、神奈川県の場合は以下のURLでダウンロードできます。
http://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/navi/procInfo.do?govCode=14000&procCode=28560
これ必要な書類は4枚になりますので、4枚ともきっちり入力しておきましょう。
あと手書きである必要はありませんので、ワードでそのまま加工して入力して印刷すればオーケーです。
本籍記載の住民票の写し
これは説明する必要ないかもしれませんが、住民票のある市役所へいって発行してもらってください。
注意点としては請求する際に本籍地記載欄にチェックを入れることと、マイナンバーは不要なのでチェックを入れないようにしてください。
あとで後述する、市区町村長の証明書も併せて取得するようにしてくださいね。
登記されていないことの証明書
これは成年後見等で登記されていないかどうかを証明する必要があるもので、窓口は東京法務局もしくは最寄りの法務局になります。
郵送でやり取りする場合は東京法務局へ郵送すれば、返送してくれます。私は郵送でやり取りしました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
こちらが東京法務局のURLになっていますんで、こちらで手順通り申請書書いて郵送すればオーケーです。
市区町村長の証明書(身分証明書)
これも登記されていないことの証明書と同じで、自己破産などないかどうかの証明が必要になってくるものです。
こちらは住民票と同じで、住民票のある市町村で発行してもらうことが可能なので住民票を請求するときに一緒に請求しましょう。
込み具合によりますが、私の場合は10分くらいで住民票と一緒にもらいました。
誓約書(個人用、管理者用)
こちらは古物を取り扱うにあたっての誓約書になります。
注意点としては個人用と管理者用の2枚が必要になりますんで2枚ともしっかり記入するようにしましょう。
書式は同じく神奈川県のURLであるこちらにおいてあります。
http://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/navi/procInfo.do?govCode=14000&procCode=28730
これは名前だけなんで私の場合は手書きで対応しました。自筆のほうがいいかと思いますんでここは自筆で行きましょう。
経歴書
これは書式は各警察署においてあるみたいですが、どんな書式でも構わないとのことだったので私の場合はインターネットで経歴書の書式を入手してそれに入力していきました。
私が使った経歴書の書式はこちらになります。
注意点としては過去5年が分かるように記載しなくてはならないので過去5年に関してしっかりと入力しましょう。近くに警察署があるようであれば警察署で書式もらっちゃったほうが確実なのでおすすめではあります。
書類が揃ったら警察署へ電話しましょう。
上記の書類が揃ったら、最寄りの警察署に電話して、「古物商担当の方お願いします」といってつないでもらいましょう。
そしてこの時点で
・予約制なのか
・上記の書類だけでいいのか
・いついってもいいのか
これらの点をしっかりと確認しましょう。
確認が取れて準備ができたらあとは警察署へ行くだけです。
注意点
注意点としては、申請書類は各2部必要ですが、コピーで構わないとのことなんでコピーしていくのを忘れないようにしましょう。
あと申請に必要な資金は19000円になりますのでそのお金も準備していくのを忘れないようにしましょう。
それと、申請から許可が下りるまでに40日ほどかかりますので、すぐにはできないという点を認識しておきましょう。
まとめ
どうでしょうか?古物商の資格取るのは面倒に感じますが、やってしまえば1日かからずに書類を揃える準備はできます。古物商の資格を取らずに営業してもほとんどの確率で問題にはなりませんが、万が一のことを考えると必ず取得するようにしてほしいです。
申請に19000円かかってしまうのは痛手ですが、一時的なものなので我慢して申請しましょう。
後郵送でやり取りする場合には、返信用封筒と切手が必須になりますんでそれを忘れないようにしてくださいね。